最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2415 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高良一男の上告趣意は事実誤認及び法令違反の主張(論旨は、第一審判決
犯罪表第一の事実については被告人の自供のみによつて認定した違法がある、と主
張するけれども、右の自白の真実性を保障するに足る補強証拠の存することは、原
判決の説明するとおりである)であつて、採用できない。また記録を調べても刑訴
四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年七月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
- 1 -